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賃貸住宅管理業法難易度:

賃貸不動産経営管理士 一問一答賃貸住宅管理業法 第68問

問題

賃貸住宅管理業者の帳簿の保存期間として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 11年
  2. 23年
  3. 35年
  4. 410年

正解

3. 5年

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解説

賃貸住宅管理業法18条により、賃貸住宅管理業者は営業所又は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、委託者ごとに管理受託契約について所定事項を記載して保存しなければならない。施行規則により帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存することとされている。したがって保存期間は5年が正しく、1年・3年・10年は誤りである。帳簿の記載事項は、委託者の商号・名称又は氏名、管理受託契約の締結年月日、契約の対象となる賃貸住宅、受託した管理業務の内容、報酬の額、特約その他参考となる事項などである。帳簿は電磁的記録による調製・保存も認められる。賃貸不動産経営管理士試験では、保存期間5年と「営業所・事務所ごと」「委託者ごと」という単位の組合せが頻出論点である。

一問一答

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