問題
賃貸住宅管理業者の財産分別管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受領した家賃等は自己の財産と分別管理しなければならない
- 2自己の財産と一体管理して構わない
- 3分別管理は所有者の同意があれば不要となる
- 4分別管理は努力義務にとどまる
正解
1. 受領した家賃等は自己の財産と分別管理しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法16条により、賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃・敷金・共益費その他の金銭を、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する金銭と分別して管理しなければならない。施行規則では、家賃等を管理する口座を固有財産の口座と明確に区分し、かつ帳簿や会計書類により勘定上も直ちに判別できる状態で管理することが求められる。これは管理業者の倒産時等における委託者財産の流用・混同を防止する強行的な義務であり、「自己の財産と一体管理して構わない」「所有者の同意があれば不要」「努力義務にとどまる」とする肢はいずれも誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、口座の区分と帳簿上の判別という二つの要請の組合せが頻出論点である。
一問一答
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