問題
管理業者の登録事項に変更があった場合の手続として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1変更の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る
- 2変更の日から1年以内に届け出れば足りる
- 3変更の届出は不要である
- 4変更の届出は登録更新時にまとめて行えば足りる
正解
1. 変更の日から30日以内に国土交通大臣へ届け出る
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解説
賃貸住宅管理業法7条1項により、賃貸住宅管理業者は、登録事項(商号・名称又は氏名、役員、営業所又は事務所の名称及び所在地等)に変更があったときは、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。登録簿の記載を実態と一致させ、公示機能を維持するための義務であり、「1年以内でよい」「届出不要」「登録更新時にまとめてよい」とする肢はいずれも誤りである。届出を怠り、又は虚偽の届出をした場合は罰則(罰金)の対象となり、監督処分の事由ともなり得る。賃貸不動産経営管理士試験では、変更の届出(7条・30日以内)と廃業等の届出(9条・30日以内)がいずれも「30日以内」で共通することを利用した数字の入替え問題が頻出であるため、期間を正確に記憶しておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習