問題
管理業者が業務を廃止した場合の手続として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1廃止の日から30日以内に国土交通大臣に届け出る
- 2届出は不要である
- 3廃止後1年以内に届け出れば足りる
- 4廃止前に所有者の許可を得る必要がある
正解
1. 廃止の日から30日以内に国土交通大臣に届け出る
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解説
賃貸住宅管理業法9条1項により、賃貸住宅管理業者が管理業を廃止したとき、法人が合併により消滅したとき、破産手続開始の決定があったときなどは、それぞれ届出義務者(個人、法人の代表役員、破産管財人等)が、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。廃業等の届出があったとき、又は法9条所定の事由が生じたときは、登録はその効力を失う(同条2項)。「届出は不要」「廃止後1年以内でよい」は誤りであり、廃止について所有者の許可を要するという制度も存在しない(ただし管理受託契約上の解約手続や引継ぎは民事上必要である)。賃貸不動産経営管理士試験では、廃業等の届出事由ごとの届出義務者の組合せと、30日以内という期間が頻出論点である。
一問一答
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