問題
賃貸住宅管理業者に対する立入検査に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1国土交通大臣は必要に応じて事務所等への立入検査・帳簿書類の検査ができる
- 2立入検査は管理業者の同意なくして行えない
- 3立入検査は所有者のみが行える
- 4立入検査の制度は法令上存在しない
正解
1. 国土交通大臣は必要に応じて事務所等への立入検査・帳簿書類の検査ができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法により、国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、管理業者に対し業務に関し報告を求め、又はその職員に営業所・事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況や帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。立入検査は行政調査として法律の授権に基づき行われるものであり、管理業者の同意を前提とする制度ではない(検査の拒否・妨害には罰則がある)。立入検査の主体は国土交通大臣(その職員)であって所有者ではなく、「制度が存在しない」も誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、報告徴収・立入検査が業務改善命令や業務停止命令などの監督処分の前提となる調査手段である点を整理しておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習