問題
賃貸住宅管理業法上の「特定転貸事業者」(サブリース業者)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃貸住宅を借り上げて転貸する事業者であり、誇大広告等の規制が適用される
- 2管理業者と全く同一の規制が適用される
- 3サブリース業者には法的規制は一切ない
- 4転貸目的の借上げは禁止されている
正解
1. 賃貸住宅を借り上げて転貸する事業者であり、誇大広告等の規制が適用される
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解説
賃貸住宅管理業法2条5項により、特定転貸事業者とは、特定賃貸借契約(マスターリース契約)に基づき賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営む者、すなわちサブリース業者をいう。特定転貸事業者には、誇大広告等の禁止(28条)、不当な勧誘等の禁止(29条)、特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(30条)、契約締結時書面の交付(31条)、業務状況調書等の備置き・閲覧(32条)といった規制が課される。これらは登録の有無に関係なく全ての特定転貸事業者に適用される行為規制であり、管理業者の登録制度とは別建てであるため「管理業者と全く同一の規制」は誤り。「法的規制は一切ない」「転貸目的の借上げは禁止」も明らかに誤りである。試験では勧誘者にも28・29条が及ぶ点が頻出である。
一問一答
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