問題
業務管理者を欠いた状態となった場合の管理業者の対応として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1速やかに新たに業務管理者を選任しなければならない
- 2業務管理者を置かないまま営業を継続して構わない
- 3所有者の同意があれば業務管理者を置かなくてよい
- 4業務管理者の選任は登録更新時に行えばよい
正解
1. 速やかに新たに業務管理者を選任しなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法12条1項は営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者の選任を義務づけており、退職等により業務管理者が欠けた場合は、選任義務を充足するため速やかに新たな業務管理者を選任しなければならない。同条2項は、業務管理者が欠けた営業所・事務所では、新たに選任するまでの間、管理受託契約を締結してはならないと明定する。したがって欠員のまま営業(新規契約の締結)を継続することは法令違反であり、所有者の同意によって選任義務が免除されることもなく、登録更新時まで放置することも許されない。賃貸不動産経営管理士試験では、欠員時に禁止されるのが「管理受託契約の締結」であり、既存契約に基づく管理業務の実施自体は直ちに禁止されない点の区別が頻出のひっかけ論点である。
一問一答
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