問題
業務管理者の兼任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1業務管理者は他の事務所の業務管理者を兼ねることはできない
- 2同一人が複数の事務所の業務管理者を兼ねるのが原則である
- 3業務管理者は他社の業務管理者を兼任しても問題ない
- 4業務管理者と代表取締役の兼任は禁止されている
正解
1. 業務管理者は他の事務所の業務管理者を兼ねることはできない
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解説
賃貸住宅管理業法12条3項により、業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者となることができない。業務管理者は当該営業所・事務所における管理業務の適正性を日常的に管理・監督する責任者であるため、複数拠点の掛け持ちでは実効的な監督が期待できないからである。したがって「同一人が複数の事務所の業務管理者を兼ねるのが原則」「他社の業務管理者を兼任しても問題ない」はいずれも誤りである。他方、業務管理者と代表取締役や宅建業の専任宅建士との兼任を一律に禁止する規定はなく、同一事務所内で業務に支障がなければ兼務は可能とされる。賃貸不動産経営管理士試験では、禁止されるのは「他の事務所の業務管理者との兼任」であるという範囲の正確な理解が頻出論点である。
一問一答
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