問題
業務管理者として選任できない者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登録拒否事由に該当する者は業務管理者となれない
- 2宅建士であれば登録拒否事由に該当しても業務管理者となれる
- 3業務管理者には欠格事由はない
- 4所有者の同意があれば誰でも業務管理者となれる
正解
1. 登録拒否事由に該当する者は業務管理者となれない
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解説
賃貸住宅管理業法12条4項により、登録拒否事由(6条1項)のうち一定の事由(心身の故障、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑〔2025年改正刑法施行前の禁錮以上の刑に相当〕に処せられ5年を経過しない者等)に該当する者は、業務管理者となることができない。業務管理者は管理業務の適正確保の要であるため、業者本体と同様の適格性が求められるのである。欠格事由該当者は、宅地建物取引士の資格を有していても、また所有者の同意があっても業務管理者にはなれないため、肢2・4は誤りであり、「欠格事由はない」とする肢3も誤りである。賃貸不動産経営管理士試験では、業務管理者にも欠格規制が及ぶ点と資格要件(賃管士・宅建士ルート)の関係が頻出である。
一問一答
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