問題
選択肢
- 1業務管理者は重要事項説明が適正に行われるよう管理監督する
- 2業務管理者は重要事項説明には一切関与しない
- 3業務管理者は、重要事項説明を必ず自ら行わなければならず、他の従業者に行わせることはできない
- 4重要事項説明は業務管理者の関与なしに行ってよい
正解
1. 業務管理者は重要事項説明が適正に行われるよう管理監督する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
管理受託契約締結前の重要事項説明(賃貸住宅管理業法13条)は、施行規則により業務管理者の管理・監督の対象事務とされており、業務管理者は説明の内容・方法・時期が適正であるよう管理監督する役割を担う。業務管理者自らが説明を行うことも当然可能であり、国土交通省の解釈・運用の考え方でも業務管理者等の専門的知識を有する者による説明が望ましいとされる。「一切関与しない」「関与なしに行ってよい」は管理監督事務の定めに反し誤りである。法文上、説明を業務管理者自身が行うことまでは義務づけられておらず、業務管理者の管理監督の下で他の従業者が説明することもできるため、「必ず自ら行わなければならない」とする記述も誤りである。試験では宅建業法の宅建士による説明義務との違いが頻出である。
一問一答
全範囲を体系的に演習