問題
選択肢
- 1登録申請の際には、業務管理者の配置の状況を記載した書面を添付する
- 2業務管理者を選任した事務所のすべての業務管理者が欠けたときは、新たに選任するまで、その事務所で管理受託契約を締結してはならない
- 3業務管理者は主たる営業所にのみ選任すればよく、その他の営業所又は事務所には選任しなくてよい
- 4業務管理者は登録業者であれば必ず1人以上選任する
正解
3. 業務管理者は主たる営業所にのみ選任すればよく、その他の営業所又は事務所には選任しなくてよい
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
賃貸住宅管理業法12条1項により、登録を受けた賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに1人以上の業務管理者を必ず選任しなければならず、登録業者である限り選任義務に例外はないため、「業務管理者は登録業者であれば必ず1人以上選任する」は正しい。選任した業務管理者のすべてが欠けたときは、新たに選任するまでの間、その営業所又は事務所では管理受託契約を締結してはならない(12条2項)。また登録申請書には、業務管理者の配置の状況等を記載した書面を添付する(4条2項・施行規則7条1項1号リ)。なお業務管理者の氏名は申請書の記載事項(4条1項:商号・役員の氏名・営業所又は事務所の名称及び所在地等)ではなく登録簿の登録事項でもないため、業務管理者の交代は7条の変更届出(30日以内)の対象ではない(国土交通省は、配置状況の確認のため変更があれば変更届の提出を任意に求めている)。これに対し「主たる営業所にのみ選任すればよい」とする記述は、選任義務が営業所又は事務所ごとに課される点に反し誤りである。なお200戸未満で任意に登録した業者も、登録を受けた以上は12条が全面適用されて選任義務を負う点が頻出のひっかけ論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習