問題
選択肢
- 1管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1名以上の業務管理者を選任しなければならない。
- 2業務管理者は、2年以上の実務経験を有する賃貸不動産経営管理士、又は2年以上の実務経験を有し指定講習を修了した宅地建物取引士などの要件を満たす必要がある。
- 3業務管理者が欠けた場合、管理業者は新たに業務管理者を選任するまでの間、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結してはならない。
- 4業務管理者は、複数の営業所を兼務して担当することができる。
正解
4. 業務管理者は、複数の営業所を兼務して担当することができる。
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解説
業務管理者は営業所又は事務所ごとに1名以上選任しなければならず(賃貸住宅管理業法12条1項)、他の営業所又は事務所の業務管理者となることはできない(同条3項。一時的な兼務も認められない)。よって「複数の営業所を兼務して担当することができる」とする記述が不適切(正解)。営業所又は事務所ごとに1名以上選任するという記述は同条1項通り。資格要件(2年以上の実務経験を有する賃貸不動産経営管理士、又は2年以上の実務経験+指定講習修了の宅建士。規則14条)に関する記述も適切。業務管理者が欠けた場合に新たに選任するまで管理受託契約を締結してはならないとする記述も、同条2項のとおり正しい(宅建業法のような2週間以内の補充規定は置かれていない)。
一問一答
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