問題
管理受託契約の重要事項説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は、契約締結後遅滞なく行えば足りる。
- 2重要事項説明は、業務管理者でなくても、管理業者の従業員であれば誰でも行うことができる。
- 3重要事項説明書には、管理業務の内容・実施方法、報酬の額・支払時期、契約期間等を記載しなければならない。
- 4重要事項説明は書面交付のみで足り、対面又は電磁的方法による説明は不要である。
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正解
3. 重要事項説明書には、管理業務の内容・実施方法、報酬の額・支払時期、契約期間等を記載しなければならない。
解説
管理受託契約の重要事項説明は、契約締結前に書面交付のうえ説明する必要があり(賃貸住宅管理業法13条)、記載事項には管理業務の内容・実施方法、報酬・支払時期、契約期間、契約解除の事由等が含まれるため肢3が正しい。肢1は「締結後」で誤り(締結前)。肢2は誤り(業務管理者でなくとも可だが、説明自体は必要であり、説明者は十分な知識を有することが求められる)。肢4は誤り(書面交付+対面・電磁的方法による説明が必要)。