問題
選択肢
- 1管理業者は、貸主から預かった金銭と自己の固有財産を、同一口座で管理しても構わない。
- 2管理業者は、貸主から預かった金銭を自己の固有財産及び他の貸主の財産と区分して管理しなければならない。
- 3管理業者は、貸主から預かった金銭の出入りを帳簿等で記録する必要はない。
- 4分別管理は管理戸数200戸以上の管理業者にのみ課される義務である。
正解
2. 管理業者は、貸主から預かった金銭を自己の固有財産及び他の貸主の財産と区分して管理しなければならない。
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解説
賃貸住宅管理業法16条により、管理業者は管理する家賃等を自己の固有財産及び他の貸主の財産と分別して管理する義務がある。よって預かった金銭を自己の固有財産及び他の貸主の財産と区分して管理しなければならないとする記述が正しい(正解)。具体的には、家賃等を管理する口座を自己の固有財産の口座と明確に区分し、かつ、どの管理受託契約に係る金銭かを自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理する(規則36条)。「自己の固有財産と同一口座で管理しても構わない」とする記述は誤り。「帳簿等で記録する必要はない」とする記述は、帳簿による判別を求める規則36条の分別管理の方法に反し誤り。「管理戸数200戸以上の管理業者にのみ課される」とする記述も誤りで、登録業者全員に課される義務である。
一問一答
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