問題
賃貸借契約における転貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1貸主が賃借人による転貸を承諾している場合、転借人は貸主に対して直接に義務を負う。
- 2原賃貸借が借主の債務不履行により解除された場合、貸主は転借人に対して建物の明渡しを請求できる。
- 3原賃貸借が貸主と借主の合意解除によって終了した場合、貸主は原則として転借人に解除を対抗できない。
- 4転借人は転貸料を貸主に直接支払う義務はなく、原賃借人にのみ支払えばよい。
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正解
4. 転借人は転貸料を貸主に直接支払う義務はなく、原賃借人にのみ支払えばよい。
解説
民法613条1項により、適法な転貸借においては転借人は貸主に対して直接義務を負い、貸主は転借人に対して直接賃料の支払いを請求できる(ただし転借料と原賃料のいずれか低い方を上限とする)。よって「直接支払う義務はない」とする肢4は不適切。肢1は同項通り。肢2は最判平成9年2月25日の趣旨に沿い正しい。肢3は最判昭和62年3月24日により合意解除を転借人に対抗できないため正しい。