問題
サブリース方式における賃料減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃料の改定について「家賃保証」「賃料固定」等の特約があれば、サブリース業者からの賃料減額請求は認められない。
- 2サブリース業者は転貸事業者として借主の地位にあるため、借地借家法32条の賃料減額請求権を行使することができる(最判平成15年10月21日)。
- 3サブリース契約は事業者間契約であるため、借地借家法は一切適用されない。
- 4サブリース業者からの賃料減額請求は、契約締結から3年経過後に限り行使できる。
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正解
2. サブリース業者は転貸事業者として借主の地位にあるため、借地借家法32条の賃料減額請求権を行使することができる(最判平成15年10月21日)。
解説
最判平成15年10月21日及び最判平成16年11月8日により、サブリース契約も建物賃貸借として借地借家法が適用され、サブリース業者は借主として32条の賃料減額請求権を行使できる(肢2が正しい)。肢1は誤りで、家賃保証特約があっても32条1項本文の強行法規性により減額請求自体は妨げられない(ただし特約の趣旨は減額幅の判断要素となる)。肢3は誤り(借地借家法は適用される)。肢4の「3年経過後限定」も誤り。