問題
退去時のクリーニング費用に関する次の記述のうち、原状回復ガイドライン及び判例に照らし、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常の清掃を行っていれば、退去時のハウスクリーニング費用は原則として賃貸人負担となる。
- 2賃借人がハウスクリーニング費用を負担する旨の特約は、賃借人が義務の内容を認識し合理的な金額であれば、有効と判断される余地がある。
- 3ハウスクリーニング費用の特約は、消費者契約法に違反するため、いかなる場合も無効である。
- 4退去時にエアコン内部のクリーニングを行う費用は、必ず賃借人負担となる。
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正解
2. 賃借人がハウスクリーニング費用を負担する旨の特約は、賃借人が義務の内容を認識し合理的な金額であれば、有効と判断される余地がある。
解説
ハウスクリーニング費用の賃借人負担特約は、賃借人がその義務内容を明確に認識し、金額が合理的範囲内であり、契約締結時に明示的合意があれば、消費者契約法10条等に違反せず有効と判断される余地があります(最判平17.12.16等の判例の枠組み)(選択肢2は正しい)。原則賃貸人負担という前提は誤り(特約次第)(選択肢1は誤り)。特約自体が一律無効ではない(選択肢3は誤り)。エアコン内部クリーニングの負担は使用状況・特約による(選択肢4は誤り)。