問題
退去時のクリーニング費用に関する次の記述のうち、原状回復ガイドライン及び判例に照らし、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常の清掃を行っていれば、退去時のハウスクリーニング費用は原則として賃貸人負担となる。
- 2賃借人がハウスクリーニング費用を負担する旨の特約は、賃借人が義務の内容を認識し合理的な金額であれば、有効と判断される余地がある。
- 3ハウスクリーニング費用の特約は、消費者契約法に違反するため、いかなる場合も無効である。
- 4退去時にエアコン内部のクリーニングを行う費用は、必ず賃借人負担となる。
正解
2. 賃借人がハウスクリーニング費用を負担する旨の特約は、賃借人が義務の内容を認識し合理的な金額であれば、有効と判断される余地がある。
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解説
ハウスクリーニング費用の賃借人負担特約は、賃借人がその義務内容を明確に認識し、金額が合理的範囲内であり、契約締結時に明示的合意があれば、消費者契約法10条等に違反せず有効と判断される余地があります(最判平17.12.16等の判例の枠組み)。したがって、特約が有効と判断される余地があるとする記述が最も適切です。クリーニング費用の負担は特約の有無・内容によって変わるため、通常の清掃を行っていれば原則として賃貸人負担になると言い切る記述は誤りです。特約が一律に無効となるわけではないため、いかなる場合も無効とする記述は誤りです。エアコン内部クリーニングの費用負担も使用状況や特約によるため、必ず賃借人負担となるとする記述も誤りです。
一問一答
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