問題
選択肢
- 1賃借人が通常の清掃を行っていた場合でも、退去時の専門業者による全体のハウスクリーニング費用は、特約がなくても賃借人負担となる。
- 2賃借人がハウスクリーニング費用を負担する旨の特約は、賃借人が義務の内容を認識し合理的な金額であれば、有効と判断される余地がある。
- 3ハウスクリーニング費用の特約は、消費者契約法に違反するため、いかなる場合も無効である。
- 4退去時にエアコン内部のクリーニングを行う費用は、必ず賃借人負担となる。
正解
2. 賃借人がハウスクリーニング費用を負担する旨の特約は、賃借人が義務の内容を認識し合理的な金額であれば、有効と判断される余地がある。
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解説
ハウスクリーニング費用の賃借人負担特約は、賃借人がその義務内容を明確に認識し、金額が合理的範囲内であり、契約締結時に明示的合意があれば、消費者契約法10条等に違反せず有効と判断される余地があります(最判平17.12.16等の判例の枠組み)。したがって、特約が有効と判断される余地があるとする記述が最も適切です。ガイドラインは、賃借人が通常の清掃を実施している場合の専門業者による全体のハウスクリーニングは次の入居者確保のためのものとして賃貸人負担が妥当としているため、特約がなくても賃借人負担となるとする記述は誤りです。特約が一律に無効となるわけではないため、いかなる場合も無効とする記述は誤りです。エアコン内部クリーニングの費用負担も使用状況や特約によるため、必ず賃借人負担となるとする記述も誤りです。
一問一答
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