問題
借地借家法32条の賃料増減請求権に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1租税等の負担増減により賃料が不相当となったときは増減請求できる
- 2一定期間賃料を増額しない旨の特約は有効である
- 3一定期間賃料を減額しない旨の特約は普通借家契約でも有効である
- 4当事者間で協議が調わないときは、調停・訴訟により裁判所が決定する
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正解
3. 一定期間賃料を減額しない旨の特約は普通借家契約でも有効である
解説
借地借家法32条1項ただし書により、不増額特約は有効ですが、不減額特約は普通借家契約では無効です(賃借人保護のため)。ただし定期借家契約(38条9項)では不減額特約も有効となります。