問題
改正民法における賃借物の一部滅失と賃料減額に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人の請求があって初めて賃料が減額される
- 2賃借人の責に帰すことができない事由により一部使用できなくなった場合、当然に減額される(611条1項)
- 3一部滅失でも賃料は減額されない
- 4賃料は契約解除した場合のみ精算される
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正解
2. 賃借人の責に帰すことができない事由により一部使用できなくなった場合、当然に減額される(611条1項)
解説
改正民法611条1項により、賃借人の責に帰すことができない事由による一部滅失等で使用できなくなった場合、賃料は使用不能の割合に応じて当然に減額されます。改正前は「請求できる」でしたが、改正で当然減額に変更されました。