問題
借地借家法31条における建物賃貸借の対抗要件に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1登記がなければ第三者に対抗できない
- 2建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずる
- 3住民票の異動がなければ対抗できない
- 4賃貸人の承諾書面の交付が対抗要件である
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正解
2. 建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずる
解説
借地借家法31条により、建物賃貸借は建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生じます。賃借権登記がなくても引渡しのみで対抗力が生じる点が、賃借人保護の重要規定です。