問題
借地借家法31条における建物賃貸借の対抗要件に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1登記がなければ第三者に対抗できない
- 2建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずる
- 3住民票の異動がなければ対抗できない
- 4賃貸人の承諾書面の交付が対抗要件である
正解
2. 建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずる
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解説
借地借家法31条は、建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し効力を生ずると定める。民法605条の賃借権の登記は賃貸人に登記協力義務がなく実際にはほとんど利用されないため、引渡しという簡易な事実により賃借人に対抗力を認めた賃借人保護の規定である。登記を必須とする肢、住民票の異動や賃貸人の承諾書面を要件とする肢はいずれも誤りで、これらは対抗要件ではない。引渡しを受けた賃借人がいる建物が譲渡された場合、賃貸人たる地位は原則として新所有者に当然に移転し(民法605条の2第1項)、敷金返還債務も新賃貸人に承継される(同条4項)。借地権の対抗要件が「借地上建物の借地権者本人名義の登記」(借地借家法10条)であることとの対比も頻出であり、建物賃貸借=引渡しで足りると正確に覚えたい。
一問一答
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