問題
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明の交付時期に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1契約締結と同時に交付すれば足りる
- 2契約締結前に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない
- 3契約締結後速やかに交付すればよい
- 4相手方が法人の場合は交付不要である
正解
2. 契約締結前に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない
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解説
賃貸住宅管理業法30条1項により、特定転貸事業者は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しようとするときは、相手方(賃貸人となろうとする者)に対し、契約締結前に、家賃減額のリスク、借地借家法32条の適用、契約解除の条件等の重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。契約締結と同時(肢1)や締結後(肢3)では足りない。また、相手方が法人であることのみを理由に説明義務が免除されることはなく、説明が不要となるのは特定転貸事業者・宅建業者・登録を受けた賃貸住宅管理業者など専門的知識を有する者に限られる(施行規則45条)ため肢4も誤りである。解釈・運用の考え方では、説明から契約締結までに1週間程度の期間を置くことが望ましいとされ、テレビ会議等のITを活用した説明も認められる。管理受託契約の重要事項説明(法13条)と要件を対比して整理することが頻出対策となる。
一問一答
全範囲を体系的に演習