問題
特定転貸事業者の業務状況調書等の備付けに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1備付けは本店のみで足りる
- 2営業所又は事務所ごとに業務状況調書等を備え、賃貸人の請求があれば閲覧させなければならない
- 3備付期間は2年間で足りる
- 4電磁的記録での備付けは認められていない
解答と解説を見る
正解
2. 営業所又は事務所ごとに業務状況調書等を備え、賃貸人の請求があれば閲覧させなければならない
解説
賃貸住宅管理業法32条により、特定転貸事業者は営業所又は事務所ごとに業務状況調書・貸借対照表・損益計算書等を備え、賃貸人の請求に応じて閲覧させる義務があります。事業年度経過後3ヶ月以内に作成し、3年間備付けます。