問題
管理受託契約重要事項説明(法13条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は、管理受託契約を締結するまでに行わなければならない。
- 2重要事項説明書の交付は、業務管理者でなくても、管理業者の従業員が行えば足りる。
- 3重要事項説明は、賃貸人から委託を受けて当該物件の管理業務を新規に締結する場合に必要となる。
- 4重要事項説明書には、管理業務の内容、報酬、契約期間等を記載しなければならず、あわせて業務管理者の記名押印が法律上義務付けられている。
正解
4. 重要事項説明書には、管理業務の内容、報酬、契約期間等を記載しなければならず、あわせて業務管理者の記名押印が法律上義務付けられている。
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解説
「重要事項説明書には業務管理者の記名押印が法律上義務付けられている」とする記述が誤り。賃貸住宅管理業法は、管理受託契約重要事項説明書について業務管理者の記名押印を義務付けていない。国土交通省のFAQ集でも、重要事項説明書への記名押印について「本法では契約相手方及び説明者の記名押印を規定していない」と明言されている。他方、重要事項説明は管理受託契約を締結するまでに行わなければならず(法13条1項)、説明を行う者は業務管理者に限定されないため管理業者の従業員が行えば足りる(ただし業務管理者による管理・監督は必要)。また、賃貸人から委託を受けて当該物件の管理業務の契約を新規に締結する場合には重要事項説明が必要となる。これらの記述はいずれも正しい。
一問一答
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