問題
賃貸住宅管理業者の業務に関する帳簿の作成・備付・保存について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1帳簿は本店のみに備え付ければ足り、各営業所に備える必要はない。
- 2帳簿の保存期間は、各事業年度末日から起算して3年間である。
- 3帳簿は紙媒体に限らず、電子的方法(電磁的記録)で作成・保存することができる。
- 4帳簿に記載すべき事項に、報酬の額は含まれない。
正解
3. 帳簿は紙媒体に限らず、電子的方法(電磁的記録)で作成・保存することができる。
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解説
3が正しい。賃貸住宅管理業法18条及び施行規則38条により、帳簿は書面に限らず電磁的記録(電子ファイル等)で作成・保存することができ、必要に応じ直ちに表示できる状態にしておけばよい。1は誤りで、帳簿は本店のみではなく営業所又は事務所ごとに備え付けなければならない。2は誤りで、帳簿は管理受託契約ごとに記載し、各事業年度の末日をもって閉鎖したうえで、閉鎖後5年間保存する必要がある(3年間ではない)。4は誤りで、記載事項には、契約締結年月日、委託者の商号・名称、契約対象の賃貸住宅、管理業務の内容・実施方法等とともに報酬の額が含まれる(規則38条1項)。帳簿の備付け・記載・保存義務違反は30万円以下の罰金(法44条)の対象である。「営業所ごと・契約ごと・閉鎖後5年・電磁的記録可・報酬額は必須」のセットで整理しておくと、数値や場所の入替えに惑わされない。
一問一答
全範囲を体系的に演習