問題
賃貸住宅管理業者の業務に関する帳簿の作成・備付・保存について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1帳簿は本店のみに備え付ければ足り、各営業所に備える必要はない。
- 2帳簿の保存期間は、各事業年度末日から起算して3年間である。
- 3帳簿は紙媒体に限らず、電子的方法(電磁的記録)で作成・保存することができる。
- 4帳簿に記載すべき事項に、報酬の額は含まれない。
解答と解説を見る
正解
3. 帳簿は紙媒体に限らず、電子的方法(電磁的記録)で作成・保存することができる。
解説
3が正しい(法18条、規則38条)。電磁的記録で代替可能。1は誤りで、帳簿は営業所ごとに備える。2は誤りで、保存期間は各事業年度末日から「5年間」。4は誤りで、報酬の額は記載必須事項に含まれる。