問題
選択肢
- 1管理業務の全部を一括して他の管理業者に再委託することができる。
- 2管理業務の一部を再委託することは可能だが、再委託先の選定責任は委託元の管理業者にある。
- 3管理業務の一部を再委託する場合、再委託先は賃貸住宅管理業の登録を受けた賃貸住宅管理業者でなければならない。
- 4再委託先が無登録業者であっても、委託元の管理業者は責任を負わない。
正解
2. 管理業務の一部を再委託することは可能だが、再委託先の選定責任は委託元の管理業者にある。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「一部を再委託することは可能だが、再委託先の選定責任は委託元の管理業者にある」とする記述が正しい。法15条により、管理業務の一括再委託は禁止され、一部再委託は可能だが選定・指導責任を負う。全部を一括して再委託できるとする記述は誤り(一括再委託禁止)。再委託先は賃貸住宅管理業者でなければならないとする記述は誤りで、解釈・運用の考え方は再委託先が賃貸住宅管理業者である必要はないとしている(登録拒否要件に該当しない事業者に再委託することが望ましいとされる)。再委託先が無登録でも委託元は責任を負わないとする記述も誤りで、再委託先が登録業者か否かにかかわらず、管理受託契約を締結した賃貸住宅管理業者が再委託先の業務の実施について責任を負い、再委託期間中は責任をもって再委託先を指導監督しなければならない。
一問一答
全範囲を体系的に演習