問題
選択肢
- 1従業者証明書は、業務管理者にのみ携帯させればよい。
- 2従業者証明書は、入居者から請求があったときに提示すれば足り、賃貸人に対しては不要である。
- 3管理業者は、従業者に証明書を携帯させ、関係者の請求があれば提示しなければならない。
- 4従業者証明書は、管理業者の代表者印があれば、内容は問われない。
正解
3. 管理業者は、従業者に証明書を携帯させ、関係者の請求があれば提示しなければならない。
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解説
「従業者に証明書を携帯させ、関係者の請求があれば提示しなければならない」とする記述が正しい(法17条)。管理業者は、賃貸住宅管理業に従事する従業者(業務管理者を含み、内部管理事務に限って従事する者を除く)に証明書を携帯させなければならず、従業者は委託者その他の関係者から請求があれば提示しなければならない(同条2項)。業務管理者にのみ携帯させればよいとする記述は誤り(賃貸住宅管理業に従事する従業者が対象)。賃貸人に対しては提示不要とする記述は誤り(賃貸人にも提示)。代表者印があれば内容は問われないとする記述も誤りで、規則所定の様式・記載事項が必要。
一問一答
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