問題
転貸借(適法な転貸)における賃貸人と転借人の関係について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は転借人に対して直接に賃料の支払を請求することができ、その額は原賃貸借の賃料と転貸借の賃料のいずれか低い方となる。
- 2原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、賃貸人は転借人に対し賃料代払いの機会を必ず与えなければならず、これを怠ると解除を転借人に対抗できない。
- 3原賃貸借が合意解除された場合は、特段の事情がない限り、解除をもって転借人に対抗できない。
- 4転借人は、原賃貸借契約に基づく賃借人の義務をその範囲で賃貸人に対し直接負う。
正解
2. 原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、賃貸人は転借人に対し賃料代払いの機会を必ず与えなければならず、これを怠ると解除を転借人に対抗できない。
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解説
2が誤り。判例(最判平成9年2月25日)は、原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、賃貸人は転借人に対して賃料代払いの機会を与える義務を**負わない**と判示した。よって、賃貸人は通知や催告を経ずに転借人に明渡請求ができる。1(民法613条1項)・3(最判昭62.3.24等)・4(613条1項)は正しい。
一問一答
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