問題
転貸借(適法な転貸)における賃貸人と転借人の関係について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人は転借人に対して直接に賃料の支払を請求することができ、その額は原賃貸借の賃料と転貸借の賃料のいずれか低い方となる。
- 2原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、賃貸人は転借人に通知することなく明渡しを請求できる。
- 3原賃貸借が合意解除された場合は、特段の事情がない限り、解除をもって転借人に対抗できない。
- 4転借人は、原賃貸借契約に基づく賃借人の義務をその範囲で賃貸人に対し直接負う。
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正解
2. 原賃貸借が賃借人の債務不履行により解除された場合、賃貸人は転借人に通知することなく明渡しを請求できる。
解説
2が誤り。判例(最判平9.2.25等)により、債務不履行解除の場合、賃貸人は転借人に通知して支払の機会を与える必要がある(信義則上)。1(民法613条1項)・3(最判昭62.3.24)・4(613条1項)は正しい。