問題
賃借人の死亡と賃借権の相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借人が死亡した場合、賃借権は一身専属権であり相続されない。
- 2内縁の配偶者は、相続人がいる場合、賃借人と同居していたとしても賃借権を承継できない。
- 3相続人がいない場合、内縁の配偶者・事実上の養子は、借地借家法36条により建物賃借権を承継できる。
- 4賃借人が死亡しても、保証人の保証債務は当然に消滅する。
正解
3. 相続人がいない場合、内縁の配偶者・事実上の養子は、借地借家法36条により建物賃借権を承継できる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「相続人がいない場合、内縁の配偶者・事実上の養子は、借地借家法36条により建物賃借権を承継できる」とする記述が正しい(相続人なき場合の同居者保護)。賃借権は一身専属権であり相続されないとする記述は誤り(賃借権は相続される)。相続人がいる場合に内縁の配偶者は居住を守れないかのような記述は誤りで、相続人がいる場合、内縁配偶者は相続人の賃借権を援用して居住継続できる(判例)。保証債務が当然に消滅するとする記述も誤りで、保証債務は相続人に承継される(個人根保証は元本確定)。
一問一答
全範囲を体系的に演習