問題
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の重要事項説明(法30条)について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1重要事項説明は、契約締結後遅滞なく行えば足りる。
- 2重要事項説明は、賃貸人となろうとする者に対し、契約を締結するまでに行う。
- 3説明者は、賃貸不動産経営管理士の資格者でなければならない。
- 4重要事項説明書には、家賃改定の条件についての記載は不要である。
正解
2. 重要事項説明は、賃貸人となろうとする者に対し、契約を締結するまでに行う。
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解説
2が正しい。賃貸住宅管理業法30条1項により、特定転貸事業者は、特定賃貸借契約(マスターリース契約)を締結しようとするときは、賃貸人となろうとする者に対し、契約を締結するまでに重要事項説明書を交付して説明しなければならない。1は誤りで、締結後では足りず事前の説明が必要である。3は誤りで、説明者について賃貸不動産経営管理士等の資格要件は法定されておらず、一定の実務経験を有する者など専門的な知識・経験を有する者が行うことが望ましいとされるにとどまる。4は誤りで、家賃の額のほか、家賃改定の条件や借地借家法32条により家賃が減額され得る旨は重要事項説明書の記載事項である(施行規則46条)。なお、相手方が特定転貸事業者・宅建業者・登録を受けた管理業者等の専門家である場合は説明義務の対象外となる(規則45条)点、説明から契約締結まで1週間程度の熟慮期間を置くことが望ましいとされる点もあわせて頻出である。
一問一答
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