問題
サブリース業者からの賃料減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1マスターリース契約に「賃料を減額しない」旨の特約があれば、サブリース業者は一切減額請求できない。
- 2サブリース業者は事業者であるため、借地借家法32条の賃料減額請求権は適用されない。
- 3サブリース業者と賃貸人(オーナー)の間には借地借家法が適用され、サブリース業者は同法32条により賃料減額を請求することができる。
- 4賃料減額請求は、必ず家賃保証期間が経過した後でなければできない。
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正解
3. サブリース業者と賃貸人(オーナー)の間には借地借家法が適用され、サブリース業者は同法32条により賃料減額を請求することができる。
解説
3が正しい(最判平15.10.21)。マスターリース(賃貸借)には借地借家法32条が適用され、サブリース業者の減額請求権を認めている。減額しない特約は無効。1は誤り(特約無効)。2は誤り(事業者でも適用)。4は誤りで、保証期間中でも請求可能。