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サブリース・特定賃貸借難易度: 2026年度

賃貸不動産経営管理士 予想問題サブリース・特定賃貸借 第34問

問題

サブリース業者からの賃料減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1マスターリース契約に「賃料を減額しない」旨の特約があれば、サブリース業者は一切減額請求できない。
  2. 2サブリース業者は事業者であるため、借地借家法32条の賃料減額請求権は適用されない。
  3. 3サブリース業者と賃貸人(オーナー)の間には借地借家法が適用され、サブリース業者は同法32条により賃料減額を請求することができる。
  4. 4賃料減額請求は、必ず家賃保証期間が経過した後でなければできない。
解答と解説を見る

正解

3. サブリース業者と賃貸人(オーナー)の間には借地借家法が適用され、サブリース業者は同法32条により賃料減額を請求することができる。

解説

3が正しい(最判平15.10.21)。マスターリース(賃貸借)には借地借家法32条が適用され、サブリース業者の減額請求権を認めている。減額しない特約は無効。1は誤り(特約無効)。2は誤り(事業者でも適用)。4は誤りで、保証期間中でも請求可能。

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