問題
原状回復における特約の有効性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗を賃借人負担とする特約は、いかなる場合も無効である。
- 2通常損耗補修特約が有効と認められるには、賃借人が負担する損耗範囲が具体的に明記され、賃借人がその内容を認識・合意していることが必要である。
- 3ハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約は、消費者契約法上必ず無効となる。
- 4原状回復特約が有効か否かは、契約書に署名押印があれば形式的に判断され、内容は問われない。
正解
2. 通常損耗補修特約が有効と認められるには、賃借人が負担する損耗範囲が具体的に明記され、賃借人がその内容を認識・合意していることが必要である。
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解説
「賃借人が負担する損耗範囲が具体的に明記され、賃借人がその内容を認識・合意していることが必要」とする記述が正しい(最判平17.12.16)。通常損耗補修特約の有効要件は明確性と合意である。通常損耗を賃借人負担とする特約はいかなる場合も無効とする記述は誤り(一定要件下で有効)。ハウスクリーニング特約が必ず無効となるとする記述は誤りで、合理的範囲のクリーニング特約は有効と判断される事例が多数ある。署名押印があれば形式的に判断され内容は問われないとする記述も誤りで、内容の合理性が問われる。
一問一答
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