問題
原状回復における特約の有効性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗を賃借人負担とする特約は、いかなる場合も無効である。
- 2通常損耗補修特約が有効と認められるには、賃借人が負担する損耗範囲が具体的に明記され、賃借人がその内容を認識・合意していることが必要である。
- 3ハウスクリーニング費用を賃借人負担とする特約は、消費者契約法上必ず無効となる。
- 4原状回復特約が有効か否かは、契約書に署名押印があれば形式的に判断され、内容は問われない。
解答と解説を見る
正解
2. 通常損耗補修特約が有効と認められるには、賃借人が負担する損耗範囲が具体的に明記され、賃借人がその内容を認識・合意していることが必要である。
解説
2が正しい(最判平17.12.16)。通常損耗補修特約有効要件は明確性・合意。1は誤り(一定要件下で有効)。3は誤りで、合理的範囲のクリーニング特約は有効と判断される事例多数。4は誤りで、内容の合理性が問われる。