問題
選択肢
- 1敷金は、賃料その他の賃貸借に基づき賃借人が負担すべき金銭債務を担保する目的で交付される金銭である。
- 2敷金返還請求権は、賃貸借契約の終了かつ目的物の明渡しの時に発生する(最判昭48.2.2)。
- 3賃料不払があっても、賃貸人は賃貸借契約の継続中は敷金をその弁済に充てることができず、明渡し後に精算するしかない。
- 4賃借人は、賃貸借継続中に賃料に充てるよう敷金からの充当を請求することはできない。
正解
3. 賃料不払があっても、賃貸人は賃貸借契約の継続中は敷金をその弁済に充てることができず、明渡し後に精算するしかない。
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解説
「賃料不払があっても、賃貸人は契約継続中は敷金をその弁済に充てることができず、明渡し後に精算するしかない」とする記述が誤り:賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは、賃貸人は契約の継続中であっても、敷金をその債務の弁済に充てることができる(民法622条の2第2項前段)。敷金を賃料その他の賃貸借に基づく賃借人の金銭債務を担保する目的で交付される金銭とする記述は正しい(同条1項かっこ書)。敷金返還請求権が契約終了かつ明渡しの時に発生するとする記述も正しい(同条1項1号、明渡時説。最判昭48.2.2)。賃借人から敷金を賃料に充てるよう請求することはできないとする記述も正しい(同条2項後段)。
一問一答
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