問題
選択肢
- 1賃料増減額請求は形成権であり、請求の意思表示が相手方に到達した時に効力が生じる。
- 2増減額について当事者間に協議が調わないときは、調停前置主義により、まず調停を申し立てる必要がある。
- 3一定期間賃料を増額しない旨の特約があるときは、その期間中は賃貸人から増額請求はできない。
- 4一定期間賃料を減額しない旨の特約があるときは、賃借人からの減額請求も同様に制限される。
正解
4. 一定期間賃料を減額しない旨の特約があるときは、賃借人からの減額請求も同様に制限される。
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解説
「一定期間賃料を減額しない旨の特約があるときは、賃借人からの減額請求も同様に制限される」とする記述が誤り:借地借家法32条1項は「契約の条件にかかわらず」増減請求を認める強行規定であり、同項ただし書で効力が認められるのは一定期間「増額しない旨」の特約に限られるから、減額しない旨の特約があっても賃借人は減額請求ができる(最判平15.10.21等)。借家では減額請求権の特約による排除はできない(定期建物賃貸借の特例除く)。増減額請求が形成権であり意思表示の到達時に効力を生じるとする記述、協議が調わないときは調停前置主義によりまず調停を申し立てるとする記述、増額しない旨の特約がある期間中は賃貸人から増額請求できないとする記述は、いずれも正しい。
一問一答
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