問題
賃料増減額請求に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃料増減額請求は形成権であり、請求の意思表示が相手方に到達した時に効力が生じる。
- 2増減額について当事者間に協議が調わないときは、調停前置主義により、まず調停を申し立てる必要がある。
- 3一定期間賃料を増額しない旨の特約があるときは、その期間中は賃貸人から増額請求はできない。
- 4一定期間賃料を減額しない旨の特約があるときは、賃借人からの減額請求も同様に制限される。
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正解
4. 一定期間賃料を減額しない旨の特約があるときは、賃借人からの減額請求も同様に制限される。
解説
4が誤り:減額しない旨の特約は賃借人に不利であり無効である(借地借家法32条1項但書、最判平15.10.21等)。借家では減額請求権の特約による排除はできない(定期建物賃貸借の特例除く)。1・2・3はいずれも正しい。