問題
建物賃貸借における賃借人の修繕に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃借物の修繕は常に賃貸人の義務であり、賃借人は自ら修繕することは一切できない。
- 2賃貸人が修繕に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができる。
- 3賃借物の修繕が必要な場合、賃借人が賃貸人に通知し相当期間内に修繕しないとき、賃借人は自ら修繕することができる。
- 4賃借人が支出した必要費は、賃貸借終了時にのみ償還を請求できる。
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正解
3. 賃借物の修繕が必要な場合、賃借人が賃貸人に通知し相当期間内に修繕しないとき、賃借人は自ら修繕することができる。
解説
3正:民法607条の2が新設され、(1)賃借人が賃貸人に通知し又は賃貸人が知ったのに相当期間内に修繕しないとき、(2)急迫の事情があるとき、賃借人は自ら修繕できる。1誤:上記のとおり一定要件で賃借人による修繕が認められる。2誤:賃借人は賃貸人の修繕を拒めない(民法606条2項)。4誤:必要費は直ちに償還請求できる(608条1項)。