問題
個人根保証契約(家賃保証等)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない。
- 2主たる債務者が死亡したことは、個人根保証契約の元本確定事由である。
- 3保証人が死亡したことは、個人根保証契約の元本確定事由である。
- 4極度額の定めは口頭の合意でも有効である。
正解
4. 極度額の定めは口頭の合意でも有効である。
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解説
4が誤りで正解。個人根保証契約の極度額の定めは、保証契約の書面要件を定める民法446条2項・3項の準用により(465条の2第3項)、書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じない。口頭の合意では極度額を定めたことにならず、極度額の定めを欠く個人根保証契約自体が無効となるため、家賃債務の連帯保証の実務では契約書への具体的金額の明記が不可欠である。1は正しく、個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2第2項)。2・3も正しく、主たる債務者の死亡と保証人の死亡は、いずれも個人根保証契約の元本確定事由である(465条の4第1項3号)。元本確定後に生じた債務(賃借人死亡後の賃料等)は保証の対象とならない。なお賃貸借の根保証では、保証人の財産への強制執行や保証人の破産は確定事由となるが、主たる債務者の破産は確定事由とされていない点(貸金等根保証契約との違い)が頻出のひっかけである。
一問一答
全範囲を体系的に演習