問題
選択肢
- 1誇大広告等の禁止違反に対しては、国土交通大臣は指示処分を行うことができる。
- 2不当な勧誘等の禁止違反に対しては、国土交通大臣は業務停止命令を行うことができる。
- 3重要事項説明義務違反は、刑事罰の対象となりうる。
- 4誇大広告等の禁止違反は、刑事罰の対象とはならず、行政処分のみが科される。
正解
4. 誇大広告等の禁止違反は、刑事罰の対象とはならず、行政処分のみが科される。
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解説
「誇大広告等の禁止違反は刑事罰の対象とはならず、行政処分のみが科される」とする記述が誤り:誇大広告等の禁止違反は罰則(30万円以下の罰金)の対象となる(賃貸住宅管理業法44条)。なお不当な勧誘等のうち故意の事実不告知・不実告知の違反は6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金(同法42条。併科あり。2025年6月1日から懲役は拘禁刑に一本化)、重要事項説明・契約締結時書面交付義務違反は50万円以下の罰金(同法43条)と罰則が分かれる。誇大広告等の禁止違反への指示処分、不当な勧誘等の禁止違反への業務停止命令、重要事項説明義務違反が刑事罰の対象となりうるとする各記述は、いずれも正しい。
一問一答
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