問題
労働基準法における解雇制限期間に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務上の傷病による療養のための休業期間およびその後30日間は解雇できない
- 2産前産後休業期間および前後14日間は解雇できない
- 3解雇制限は通常の場合は適用されない
- 4業務上傷病休業中およびその後30日間、産前産後休業中およびその後30日間は原則解雇できない
- 5労働者が長期療養しても解雇は自由である
正解
4. 業務上傷病休業中およびその後30日間、産前産後休業中およびその後30日間は原則解雇できない
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解説
労働基準法第19条の解雇制限は2つの場面で適用されます。①労働者が業務上の負傷・疾病の療養のために休業する期間とその後30日間、②産前産後の女性が第65条により休業する期間とその後30日間です。どちらも「休業期間+その後30日間」という構造が共通で、この30日を14日などに変えるひっかけが定番です。例外は、使用者が打切補償(平均賃金の1,200日分)を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり行政官庁の認定を受けた場合です。なお業務外の私傷病による休業には、この解雇制限は適用されません。「業務上傷病と産前産後、プラス30日」とワンフレーズで覚えましょう。
一問一答
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