問題
電離放射線障害防止規則における管理区域の定義として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量の合計が3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域
- 2外部放射線による実効線量が1年間につき5mSvを超える区域
- 3外部放射線による実効線量が1日につき1mSvを超える区域
- 4管理区域は1か月につき5mSvを超える区域
- 5管理区域の定義は事業者の任意
正解
1. 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量の合計が3か月間につき1.3mSvを超えるおそれのある区域
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電離放射線障害防止規則第3条により、管理区域とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3か月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域などをいいます。「3か月・1.3mSv」の組み合わせが最重要で、1年5mSvや1日1mSvといった期間と数値の入れ替えがひっかけの定番です。1.3mSvという中途半端な数字は、一般公衆の年間線量限度の考え方(年5mSv相当を3か月分に換算)に由来すると理解すると記憶に残りやすいでしょう。管理区域には標識を掲げ、必要のある者以外の立入りを禁止し、放射線業務従事者の線量管理を行います。区域の設定は事業者の任意ではなく法令上の義務です。
一問一答
全300問を繰り返し学習