問題
事務室の作業環境に関する事務所衛生基準規則の規定として、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1中央管理方式の空気調和設備による室の気温は18度以上28度以下になるよう努める
- 2中央管理方式の空気調和設備による室の相対湿度は40%以上70%以下になるよう努める
- 3室内の二酸化炭素濃度は1,000ppm以下となるよう努める
- 4室内の一酸化炭素濃度は50ppm以下となるよう努める
- 5事務室の気積は労働者1人について10立方メートル以上としなければならない
正解
4. 室内の一酸化炭素濃度は50ppm以下となるよう努める
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解説
事務所衛生基準規則第5条により、室内の一酸化炭素濃度は10ppm以下(50ppmではない)、二酸化炭素濃度は1,000ppm以下に努める。気温は18度以上28度以下(令和4年改正で17→18度)、相対湿度40〜70%(同規則第5条第3項)。気積は労働者1人について10立方メートル以上(同規則第2条)。設備の汚れを防止するため、燃焼器具の異常燃焼防止と排気設備設置が義務付けられている(同規則第6条)。
一問一答
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