問題
労働安全衛生法に基づく作業主任者の選任を必要とする作業として、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1特定化学物質を製造または取り扱う作業
- 2有機溶剤を製造または取り扱う作業
- 3高圧室内作業
- 4酸素欠乏危険場所における作業
- 5強烈な騒音を発する屋内作業場における作業
正解
5. 強烈な騒音を発する屋内作業場における作業
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解説
労働安全衛生法第14条および施行令第6条により、強烈な騒音を発する屋内作業場(労安衛則第588条の対象作業場)には作業主任者の選任義務はない。特定化学物質作業主任者(特化則)、有機溶剤作業主任者(有機則)、高圧室内作業主任者(高圧則)、酸素欠乏危険作業主任者(酸欠則)はそれぞれ施行令第6条に列挙された選任義務作業である。騒音作業は作業環境測定(6か月以内ごとに1回)と健診の対象だが、作業主任者は不要である。
一問一答
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