問題
酸素欠乏症等防止規則に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
選択肢
- 1酸素欠乏とは空気中の酸素濃度が16%未満の状態をいう
- 2第1種酸素欠乏危険作業では酸素濃度を18%以上に保つ必要がある
- 3第2種酸素欠乏危険作業では酸素濃度18%以上かつ硫化水素濃度10ppm以下に保つ
- 4タンク内部や暗渠内部の作業は第1種酸素欠乏危険作業に該当する
- 5酸素欠乏症等防止規則上の作業主任者は3年以内ごとに1回再講習が義務付けられている
正解
3. 第2種酸素欠乏危険作業では酸素濃度18%以上かつ硫化水素濃度10ppm以下に保つ
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解説
酸素欠乏症等防止規則第2条により、第2種酸素欠乏危険作業(し尿・腐泥・汚水を入れたタンク等)では酸素濃度18%以上かつ硫化水素濃度10ppm(百万分の10)以下に保つ。酸素欠乏とは酸素濃度18%未満(16%ではない)。第1種でも酸素濃度18%以上が必要(同規則第5条)。タンク内部や暗渠内部は硫化水素発生のおそれがあるため第2種に該当する場合が多い。作業主任者の再講習義務はなく、選任時の技能講習修了で足りる。
一問一答
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