問題
選択肢
- 1管理計画の認定は、国土交通大臣が全国一律に行う
- 2管理組合の管理者等は、当該マンションの管理に関する計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の長の認定を申請することができる
- 3管理計画の認定を受けた場合、その認定の効力は無期限に継続し、更新の手続は一切不要である
- 4管理計画認定制度は、新築分譲マンションのみを対象とし、既存マンションは申請することができない
正解
2. 管理組合の管理者等は、当該マンションの管理に関する計画を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の長の認定を申請することができる
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解説
令和4年4月から施行された管理計画認定制度では、管理組合の管理者等は、マンションの管理に関する計画(管理計画)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(計画作成都道府県知事等)に認定を申請できます(5条の13)。認定は計画作成都道府県知事等が行い(5条の14)、国土交通大臣が全国一律に行うものではありません。認定は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(5条の16)。現行制度では既存マンションの管理組合の管理者等が申請するもので、新築分譲時に分譲事業者が管理計画を作成して認定を申請できる仕組みは2027年4月1日施行予定です。修繕その他の管理の方法・資金計画・管理組合の運営状況などが基準に適合することが要件です。(根拠: マンションの管理の適正化の推進に関する法律5条の13〜5条の16)
一問一答
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