問題
労基法35条の休日について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない
- 2使用者は労働者に対し毎週2日の休日を与えなければならない
- 3休日は必ず日曜日に与える必要がある
- 4休日の振替は労働者の同意があってはじめて可能となる
正解
1. 使用者は労働者に対し毎週少なくとも1回、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない
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解説
労基法35条は、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならず(1項)、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合(変形休日制)はこの限りでないと定めている(2項)ため、肢1が正しい。週2日の休日は法定義務ではなく、いわゆる週休2日制は週40時間の法定労働時間との関係で普及した運用にすぎない。休日を日曜日や祝日とすべき定めもない。休日の振替は、就業規則等に振替の規定があり、事前に振り替える日を特定して行えば個別の同意は不要である。一方、事前の手続なく休日に労働させて事後に代休を与える場合は、休日労働としての割増賃金が必要となる。「週1回又は4週4日・振替と代休の区別」が頻出ポイントである。
一問一答
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