問題
選択肢
- 1振替は事前に休日と労働日を入替え、当該日は労働日となるため休日割増は発生しない
- 2代休は事前に労働日と休日を入れ替える制度である
- 3振替は事後でも可能である
- 4代休を与えれば休日労働の割増賃金は不要となる
正解
1. 振替は事前に休日と労働日を入替え、当該日は労働日となるため休日割増は発生しない
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解説
昭23.4.19基収1397号等。振替は事前手続で休日が労働日に変わるため休日割増は不要(週40時間超なら時間外割増は別途)。代休は事後の措置で休日労働の事実は変わらず休日割増(35%)が必要。覚え方:「振替は事前で割増なし、代休は事後で割増あり」。
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