問題
労基法56条の最低年齢について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないのが原則
- 2満14歳から使用できる
- 3満16歳までは使用できない
- 4労基署長の認可があれば年齢制限なく使用できる
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正解
1. 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないのが原則
解説
労基法56条1項。原則15歳到達後最初の3月31日終了まで使用禁止。例外として①映画演劇事業の児童(13歳以上、修学時間外、許可制)②非工業的事業(軽易業務、許可制)。覚え方:「中卒3月末まで禁止・芸能13歳から」。