問題
選択肢
- 1満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないのが原則
- 2満14歳から使用できる
- 3満16歳までは使用できない
- 4労基署長の認可があれば年齢制限なく使用できる
正解
1. 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならないのが原則
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解説
労基法56条1項。原則15歳到達後最初の3月31日終了まで使用禁止。例外として①非工業的事業で健康・福祉に有害でなく軽易な業務(満13歳以上、修学時間外、行政官庁の許可制)②映画の製作・演劇の事業(満13歳未満の児童も可、修学時間外、許可制)(同条2項)。覚え方:「中卒3月末まで禁止・軽易業務は13歳から・映画演劇は13歳未満も可」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習