問題
選択肢
- 1年休の請求権の時効は2年で、繰越し最大日数は前年度未消化分まで
- 2年休請求権の時効は5年である
- 3年休は退職時に必ず買い上げなければならない
- 4業務上負傷等の療養休業期間は出勤率算定で欠勤扱い
正解
1. 年休の請求権の時効は2年で、繰越し最大日数は前年度未消化分まで
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解説
労基法115条。年休請求権の時効は2年で前年度未消化分は翌年度に繰越可(最大40日)。買上げの予約をして請求できる日数を減らすことはできない(金銭を支給しても年休を与えたことにはならない)。退職時に未消化分を買い上げる義務もない。業務災害療養・産前産後・育児・介護休業は出勤扱い(同39条10項)。覚え方:「2年時効・40日繰越」。
一問一答
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