問題
安衛法15条の3の店社安全衛生管理者について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1建設業の特定元方事業者で、統括安全衛生責任者を選任しない中小規模現場(ずい道・橋梁・圧気工法は20人以上30人未満、その他の建設業は20人以上50人未満)で本店・支店等に選任
- 2造船業の元方事業者で常時20人以上の事業場で選任
- 3労働者の数にかかわらずすべての建設現場で選任
- 4事業場ごとに専任で選任しなければならない
正解
1. 建設業の特定元方事業者で、統括安全衛生責任者を選任しない中小規模現場(ずい道・橋梁・圧気工法は20人以上30人未満、その他の建設業は20人以上50人未満)で本店・支店等に選任
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解説
店社安全衛生管理者は、建設業の特定元方事業者が、統括安全衛生責任者の選任義務に至らない中小規模の建設現場について、その現場を管轄する本店・支店等(店社)に選任する者である(安衛法15条の3、安衛令7条2項)。対象となる現場の規模は、ずい道等・橋梁・圧気工法の仕事では常時20人以上30人未満、主要構造部が鉄骨造等の建築物の建設の仕事では常時20人以上50人未満である。職務は毎月1回以上の現場巡視、現場で統括安全衛生管理を担当する者に対する指導等である。造船業を対象とする肢、労働者数にかかわらずすべての建設現場で選任するという肢、事業場ごとに専任で選任するという肢は誤りである。「統括未満の中規模現場を店社側から巡視・指導する仕組み」という位置付けが頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習