問題
安衛法66条の健康診断結果に基づく事後措置について、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1健康診断結果を記録し5年保存する
- 2異常所見者については医師等から意見聴取しなければならない
- 3医師等の意見を勘案し作業転換・労働時間短縮等の措置を講ずる
- 4常時50人以上の事業場では健康診断結果を所轄労基署長に報告する
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正解
4. 常時50人以上の事業場では健康診断結果を所轄労基署長に報告する
解説
安衛法66条の3〜5・安衛則52条。報告は「定期健康診断結果報告書」を、常時50人以上の事業場で実施した場合に労基署長へ提出(雇入時・特殊健診とは別運用)。記録保存5年は正しい。覚え方:「定期は50人で報告・記録5年」。