問題
安衛法56条の製造許可物質について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ジクロルベンジジン等の発がん性物質は厚生労働大臣の製造許可を要する
- 2製造許可物質の製造は所轄労基署長が許可する
- 3製造許可物質は表示・通知義務の対象外である
- 4製造許可物質の容器に表示は不要である
解答と解説を見る
正解
1. ジクロルベンジジン等の発がん性物質は厚生労働大臣の製造許可を要する
解説
安衛法56条・安衛令17条。ジクロルベンジジン・α-ナフチルアミン・塩素化ビフェニル・オルト-トリジン・ジアニシジン・ベリリウム・ベンゾトリクロライド及びこれら含有物(重量1%超)が製造許可物質で厚労大臣許可制。表示・SDS義務もあり。覚え方:「7物質+大臣許可」。