問題
選択肢
- 1ラベル表示義務対象物(2026年10月時点で約2,300物質)を譲渡・提供する者は容器等に名称・人体に及ぼす作用・貯蔵又は取扱い上の注意等の表示を行う
- 2表示は対象物質を業務上扱う事業者にのみ行えば足りる
- 3SDS(安全データシート)の交付は文書交付に限定される
- 4表示・通知の対象物質は石綿のみである
正解
1. ラベル表示義務対象物(2026年10月時点で約2,300物質)を譲渡・提供する者は容器等に名称・人体に及ぼす作用・貯蔵又は取扱い上の注意等の表示を行う
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解説
安衛法57条・57条の2。GHS分類で危険性・有害性があるとされた物として政令・省令で定める物(順次拡大され2026年10月時点で約2,300物質。リスクアセスメント対象物と同範囲)について容器等のラベル表示と譲渡先へのSDS提供(書面又は電子的方法も可)を義務付け。覚え方:「約2,300物質+ラベル+SDS」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習