問題
安衛法57条・57条の2の表示・通知(SDS交付)義務について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1ラベル表示義務対象物(約674物質)を譲渡・提供する者は容器等に名称・成分・取扱注意等の表示を行う
- 2表示は対象物質を業務上扱う事業者にのみ行えば足りる
- 3SDS(安全データシート)の交付は文書交付に限定される
- 4表示・通知の対象物質は石綿のみである
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正解
1. ラベル表示義務対象物(約674物質)を譲渡・提供する者は容器等に名称・成分・取扱注意等の表示を行う
解説
安衛法57条・57条の2。GHS対応の674物質(リスクアセスメント対象物と同範囲)について容器等のラベル表示と譲渡先へのSDS提供(書面又は電子的方法も可)を義務付け。覚え方:「674物質+ラベル+SDS」。